相続登記の期限

コラム

不動産登記法の改正
所有者不明土地の発生予防の観点から、主要な発生源である相続登記の未了や住所変更登記の未了に対応するため、これまで任意とされていた相続登記や住所変更登記等の申請を義務付けるとともに、その申請義務の実効性を確保するための環境整備策が導入されます。
●相続登記の義務化 令和6年4月1日から
自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。
正当な理由がないのにその申請を怠った時は、10万円以下の過料に処することになっています。
また、相続登記の義務の実効性を確保するための環境整備として
相続人申告登記・所有不動産記録証明制度が新設されています。
●相続人申告登記とは?
相続人が申請義務を簡易にできるようにする観点から新しい登記が設けられました。
① 所有権の登記名義人(所有者として登記記録に記載されている者)について相続が開始した旨と②自らがその相続人である旨を自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日か3年以内に登記官に対して申し出をすることで相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度。
登記官は、所要の審査の上、申し出をした相続人の氏名、住所等を職権で登記に付記する。
相続人申告登記は、相続の発生や法定相続人とみられる者を公示するものであり、法定相続人への権利移転を公示するものではありません。
●所有不動産記録証明制度の新設
登記官において特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度。
一覧的に把握するニーズはあるがプライバシーなどに配慮して請求範囲を限定する予定
自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産について証明書の交付を請求することができることとされています。
●所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示
 登記官が他の公的機関、住民基本台帳ネットワークシステムから取得した所有権登記名義人の死亡情報に基づいて不動産登記に死亡の事実を符合によって表示する制度を新設している。
●住所等変更登記申請の義務化
所有権の登記名義人の氏名又は住所について変更があった時は、その変更があった日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務化されるとともに、正当な理由がないのにその申請を怠った場合は、5万円以下の過料に処する。加えて住所等の変更登記の実効性を確保するための環境整備として、他の公的機関から取得した情報に基づき登記官が職権で変更登記をする新たな方策も導入されています。
相続土地国庫帰属法
相続等により所有権を取得した相続人が土地を手放すことを認め国に引き取ってもらうことを可能に!
次の土地は国庫に帰属できない
① 建物のある土地
② 担保権又は使用収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路、その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地
④ 土壌汚染対策法第2条第1号に規定する特定有害物質に汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存在、帰属又は範囲について争いがある土地
⑥ 共有持分の一部
●負担金の納付、国庫帰属の時期
法務大臣による承認があった時は国有地の種目ごとに政令で定められている10年分の標準的な費用を納付しなければならず、負担金を納付した時に国庫に帰属します。
相続登記の手続き