新着情報
- 2024年 4月1日
- 相続登記の義務化(令和6年4月1日から) 相続登記の申請が義務化されました。
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- 正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
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- 不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により当該不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
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- 遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
- 2022年4月1日
- 相続登記の登録免許税の免税
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- 土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において、不動産の価額(※1)が100万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から令和7年(2025年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については、登録免許税を課さないこととされました。
※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は、当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。
※2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日
- 2021年9月15日
- 登記情報提供サービスの利用料金の引き下げ
- 令和3年10月1日から利用料金が次のとおり引き下げになります。
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- 全部事項(不動産・商業法人)情報 ¥332 所有者事項情報 ¥142 動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 ¥142 地図情報・図面情報 ¥362
- 2021年4月27日
- 相続登記・住所変更登記の義務化
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- 不動産の所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続によって不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始 があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以
内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません。
遺贈(相続人 に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様です。
申請をすべき義務がある者が正当な理由が ないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます。
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- 遺贈による所有権の移転の登記手続の簡略化
相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記手続を簡略化するため、共同申請 主義(不動産登記法第60条)の例外として、
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、不動産登記 法第60条の規定にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができます。
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- 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、 当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは
名称又は住所についての変更の登記を申請しなければなりません。
登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請 を怠ったときは、5万円以下の過料に処せられます。
- 2019年9月1日
- 登記情報提供サービスの利用料金の引き下げ
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- 令和元年10月1日から利用料金が次のとおり引き下げになります。
全部事項(不動産・商業法人)情報 ¥334 所有者事項情報 ¥144 動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 ¥144 地図情報・図面情報 ¥364
- 2016年12月19日
- 共同相続された預金債権は遺産分割の対象となる。 最高裁判所大法廷において「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。」とする判断が示されました。この決定は従来の判例を変更するものです。今後、普通預金債権及び通常貯金債権は遺産分割の対象とされるため、相続手続の際における金融機関等の実務が変更される可能性があります。
- 2015年9月14日
- 登記情報提供サービスの利用料金の引き下げ
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- 平成28年10月1日から利用料金が次のとおり引き下げになります。 全部事項(不動産・商業法人)情報 ¥335 所有者事項情報 ¥145 動産・債権譲渡登記事項概要ファイル情報 ¥145 地図情報・図面情報 ¥365
- 2015年5月24日
- 商業登記規則の改正 平成26年改正会社法(平成27年5月1日施行)により「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」がある株式会社は、その旨を登記しなければならないことになりました。監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している会社は、平成27年5月1日以降に就任又は再任した監査役について、その役員変更の登記を申請するとき併せて「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある」旨の登記をする必要があります。この旨の登記については「役員区」に登記されることになりました。法律の施行後、最初に監査役が就任又は、退任するまでの間は登記を要しないとされています。
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- ①平成18年4月30日以前に設立された株式会社で「資本金の額が1億円以下、株式の全部について譲渡制限がある。」かつ「「平成18年5月1日以降、定款変更決議をしていない。」
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- ②平成18年5月1日以降に設立された株式会社「公開会社ではない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)で、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある。」
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- 上記①②に該当する会社は、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある。」旨の登記が必要です。
- 2015年1月1日
- 相続税の税制改正がされました。 2015年1月1日より相続税の税制が変わりました。基礎控除額(非課税枠)が引き下げられました。定額控除額が5,000万円、法定相続人比例控除額が1,000万円×法定相続人の数でしたが、その額がそれぞれ3,000万円と600万円に引き下げられました
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- 法定相続人が妻と子供2人の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800円となります。
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